時間外労働等改善助成金(テレワークコース)とは
現在新型コロナウイルス感染症の影響で外出の自粛や在宅勤務を中心としたテレワークが注目されています。テレワークを取り入れようとされている企業に向けて、新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースが設けられました。どの様な助成金なのか説明します。
労働等改善助成金(テレワークコース)
令和2年4月から受付開始です。令和2年4月1日以降は働き方改革推進支援助成金に名称を変更予定です。
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
令和2年2月17日〜5月31日まで受付中です。時間外労働等改善助成金の特例コースとして、新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースが創設されました。
参考URL
厚生労働省 時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
以下では、新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースについて説明をします。
対象事業者
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主。試行的に実施している企業も対象になっています。
対象となる中小企業事業主は「労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること」となっています。
中小企業の定義は、AとBの要件を満たす企業なります。
業種 | A .資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種< | 3億円以下 | 300人以下 |
支給の要件
事業の実施期間中(令和2年2月17日〜5月31日)に、テレワークを新規導入し、実施した人が1人以上いることが支給の要件になります。
また、助成対象の取り組みを一つでも行なっていることが要件です。
対象となる取り組み
テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更。
労務管理担当者に対する研修,労働者に対する研修、周知・啓発など。
テレワークについてのコンサルティングも対象となっています。
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
支給額
補助率:対象経費合計額の1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
助成金申請の流れ
1.交付申請書の提出。
事業実施計画書などもご一緒に提出ください。また交付申請日までに事業を実施している場合も、実施した内容がわかる資料や費用の領収書などもが提出ください。(令和2年5月29日まで)
2.交付申請書の審査後、交付・不交付の通知がきます。
3.事業実施
これから取り組まれる場合は、事業実施計画に沿って実施されてください。
4.事業実施、テレワークの実施
5.実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請書を提出。
令和2年7月15日までに提出をする必要があります。
6.支給申請書の審査後、支給・不支給の通知がきます。
7.通知の受理。助成金の受け取りとなります。
申請者は主に、交付の申請、事業実施し、支給申請、を行います。
まとめ
助成金の申請をするにあたって、交付申請書の作成が重要になります。新型コロナウイルスの影響でテレワークでお仕事をする企業も増えています。
実際に導入するとさまざまなメリットが期待できるようです。
たとえば、オフィスに出勤する必要がないため通勤時間を節約できます。長時間労働や残業が減り、ワークライフバランスが実現します。企業にとっても、通勤にかかる交通費の支給が不要になりコストの削減もできます。申請マニュアルに書いてあることを理解し、助成金交付に繋げましょう。
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